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新医協会則

<名称及び所在地>
第一条 本協会は新医協(新日本医師協会)と称し、事務所を東京都豊島区西池袋1‐10‐2におく。

<目的>
第二条 本協会は国民の生命と健康を守り、国民本位の医学・保健・医療・福祉の進歩をめざす。

<活動>
第三条 本協会の活動は次に掲げる。
一、医学・保健・医療・福祉の創造的、学術的総合的発展をめざす活動。
⑴医学・保健・医療・福祉担当者の諸能力を充分に発揮させるための諸条件の改善と研修のための活動。
⑵保健・医療諸制度の民主的改善のための活動。
⑶医学・保健・医蒙・福祉の教育・研究の充実と民主的強化のための活動。
二、平和と民主運動との連帯、強化のための活動。
三、医学・保健・医療・福祉の国際交流。
四、これらの活動を前進させるための研究集会、シンポジウム、講座などの開催、機関紙「新医協」・学術誌『医学評論』の刊行及びその他の出版活動をおこなう。

<会員>
第四条
一、本協会は医学・保健・医療・福祉等に携わるもので構成する。
二、本協会の会則に賛成し、会員一名の推薦を受け、会費を収めれば会員になることができる。
三、会員は本協会のすべての活動に参加でき、機関紙の配布をうける。(購読料を会費に含む)

<執行部>
第五条 本協会の執行は四役、理事会、常任理事会がこれを担う。

<総会>
第六条
一、本協会の最高機関は総会であり、総会は会長の招集によって毎年一回開催される。また、理事の過半数の要求があった場合には臨時総会を開催する。
二、総会は活動方針、予算、決算の承認、会費決定と四役、理事若干名、監事二名の選出及び会則改定をおこなう。
三、総会は四役、理事、常任理事と参加会員とで構成される。理事会は総会開催にあたって、会員に対し開催の公告を行う。また地域、領域活動での中心的会員に対し、参加要請を行うことができる。
四、総会での決定は出席会員の過半数の賛成を必要とする。

<理事会>
第七条 理事会は総会につぐ決議機関で会長がこれを招集する。理事会は理事と四役で構成し、会務の審議決定、常任理事の互選、支部、領域から推薦された理事の追加(次の総会で承認をうる)をおこなう。

<常任理事会>
第八条 常任理事会は定期に開催し、必要によっては臨時に会長によって招集される。常任理事会の構成は常任理事と四役でもって構成し、総会、理事会の決定にもとづいて会務を審議し、執行する。

<四役と任務>
第九条 本協会は次の四役をおく。
⑴会長 一名 会長は本協会を代表し、協会の活動を統轄する。
⑵副会長 若干名 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
⑶事務局長 一名 事務局長は事務局を統轄する。
⑷事務局次長 二名 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはこれを代行する。

<監事>
第十条 監事は本協会の会計を監査し総会に報告する。監事が必要と認めたときに理事会、常任理事会に出席し意見をのべることができる。

<支部、及びブロック支部>
第十一条 本協会は都道府県、または地域ごとに支部をおくことができる。支部は支部長と支部役員を選出する。

<領域及び課題別部会>
第十二条 本協会は医学・保健・医療・福祉の諸分野・諸課題の専門的な究明のために領域部会、及び課題別部会等をおくことができる。部会等は若干の世話人を選び運営される。

<財政>
第十三条 本協会の財政は個人会費、賛助会費、 特別会費、事業収入、雑収入によってまかなう。

<名誉会長及び顧問>
第十四条 本協会は名誉会長及び顧問をおくことができる。名誉会長及び顧問は理事会が推薦し、総会で承認をうける。


2022年11月12日
第75回新医協総会 改定